【宝石買取】 提示してOKな身分証明書は買取り先で異なる?!
宝石の買取りを買取業者に依頼する際には、必ず身分証明書を見せなければいけないことになっています。
でも、実は買取業者によって提示する身分証明書として使えるものは異なっています。
ここでは、どのようなものであればたいていの買取り先で買取りが可能か、また何は確認が必要なものかを説明していきたいと思います。
◇ 宝飾品の専門買取り先 ◇
宝石買取りには身分証明書が必要
ご存じの方も多いと思いますが、宝石を含め、買取業者にモノを売るときには身分証明書を見せなければいけません。
これは、売られる品が万が一窃盗などの犯罪に関わっていた場合に警察が後から捜査を行えるように、すべての人に義務づけられています。
どんな理由があっても、必ずあなた自身の身分証明書となるものを準備して宝石の買取りを依頼してください。
宝石買取りで使える身分証明書
宝石の買取り先で使える身分証明書としては、運転免許証、保険証、パスポートが対象となっている場合が多いです。
確認のために、実際に宝石を買い取っているところの例を見ていきましょう。
たとえば、宝石買取り店の「宝石広場」では、身分証明書として使えるものは以下のように書かれています。
運転免許証・保険証・パスポート・住民票・学生証・住基カード・船舶免許etc..のコピー
もう1つ例を挙げると、買取業者の「とくがわ」では、以下のようになっています。
・運転免許証・健康保険証・パスポート・障害者手帳(顔写真付)・敬老手帳(顔写真付)
※以下、コピーでは利用不可(写しの原本のみ可、交付から三カ月以内が有効)
・住民票・戸籍抄本/ 謄本・印鑑登録証明書・外国人登録記載事項証明書
この2つの例の中で、共通して身分証明書として使うと明記されているのは、運転免許証、健康保険証、パスポートと住民票の4つです。
住基カードや学生証などは、買取業者によって身分証明書として効力がない場合があるので注意してください。
4つ以外のものを身分証明書として使いたい場合には、あなたが売りたい候補の買取業者にあらかじめ確認を取ったほうが安心です。
「マイナンバーカード」は宝石買取りでは使えない
身分証明書というと、マイナンバーカード(個人番号カード)も使えるんじゃないの? と疑問に思われる方もいると思います。
これが、調べてみるとほとんどのところでマイナンバーカードは使用不可とされていました。
はっきりした理由は分かりませんが、私個人の想像では、個人情報の塊であるマイナンバーカードを扱うのは買取業者と宝石を売りたい人の両方にとって、あまりにもリスクが高すぎると考えているからではないかと思います。
マイナンバー自体が究極の個人情報といわれる番号なので、ほかで代用できるならそうしたほうがお互いのためなのでしょう。
未成年はほかにも準備するものがある
あなたが未成年で宝石を売りたい場合には、身分証明書以外にも準備しなければならないものがあります。
(ただし、買取業者によっては不必要であったり、逆に未成年は買取り不可としているところもあります)
・同意書
「あなたが持っている宝石を、あなたが売っても良い」という内容の同意書を親などの保護者に書いてもらい、買取りの際に見せることで宝石を買い取ってもらうことができる場合があります。
対象となる年齢は買取り先によってさまざまなので、一度買取り先に確認してみてください。
・委任状
あなた以外が持っている宝石をあなたが代理で売る場合には、委任状もモノの所有者に書いてもらう必要があります。
この2つについて、詳しくは下の記事で解説しています。
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宅配買取の場合の注意事項
宅配買取という方法で宝石を売る場合には、身分証明書はあなた自身がコピーを取って、売りたいものといっしょに送る必要があります。
自宅にコピー機がない方は、コンビニなどで取れば大丈夫です。
なにが身分証明書となるかは、宅配買取を申し込んだ後に届く買取キットの中に入っている用紙か、公式サイトでダウンロードできる用紙に書かれているはずなのでしっかりと読んで確認してください。
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宝石の買取りをスムーズに行えるように、身分証明書も含めて事前の準備を忘れないようにしてくださいね。