宝石の買取りを買取業者に依頼する際には、必ず身分証明書を見せなければいけないことになっています。
でも、実は買取業者によって提示する身分証明書として使えるものは異なっています。
ここでは、どのようなものであればたいていの買取り先で買取りが可能か、また何は確認が必要なものかを説明していきたいと思います。
◇ 宝飾品の専門買取り先 ◇
宝石を含め、買取業者にモノを売るときには身分証明書を見せなければいけません。
これは、売られる品が万が一窃盗などの犯罪に関わっていた場合に警察が後から捜査を行えるように、すべての人に義務づけられています。
どんな理由があっても、必ずあなた自身の身分証明書となるものを準備してから宝石の買取りを依頼しましょう。
宝石の買取り先で使える身分証明書としては、運転免許証、保険証、パスポートが対象となっている場合が多いです。
確認のために、実際に宝石を買い取っているところの例を見ていきましょう。
たとえば、宝石買取り店の「ジュエルカフェ」では、身分証明書として使えるものは以下のように書かれています。
Q 買取をしてもらう際に、用意するものはありますか?
A 身分証明書(運転免許証、保険証、パスポート等)のコピーが必要となりますので、ご用意ください。
もう1つ例を挙げると、買取業者の「大黒屋」では、以下のようになっています。
Q8 身分証は何が有効なの?
現住所記載の【免許証・保険証・パスポート(2020年1月31日以前の発行のもの)・顔写真付住民基本台帳カード・住民票・在留カード・障害者手帳など】です。※いずれも有効期限内のものに限ります。住民票に関しては3ヶ月以内の発行のものに限り、マイナンバーが記載されている住民票は利用不可となります。
※保険証に関しては、法改正により2020年10月1日以降、保険証番号をマスキングした状態でご提出頂く必要がございます。
この2つの例の中で、共通して身分証明書として使うと明記されているのは、運転免許証、健康保険証、パスポートの3つです。
住基カードや学生証などは、買取業者によって身分証明書として効力がない場合があるので注意してください。
3つ以外のものを身分証明書として使いたい場合には、あなたが売りたい候補の買取業者にあらかじめ確認を取ったほうが安心です。
また、最近ではマイナンバーカードも買取のときの身分証明書として使える場合が増えてきています。
ですが、このカードを身分証明書として使うには注意が必要です。
この裏面に書かれている12ケタの数字の個人番号の部分は、法律によって買取業者は取得できないことになっています。
買取業者は個人番号は不要でほかの部分の情報を確認するそうですが、お店や出張買取では番号を隠して見せることがむずかしいかもしれません。
個人番号はほかの身分証明書とくらべてあなたの多くの情報とつながっているため、できるならマイナンバーカード以外を提示したほうが安全だと思います。
また、マイナンバーの「通知カード」は身分証明書としては使えません。
あなたが未成年で宝石を売りたい場合には、身分証明書以外にも準備しなければならないものがあります。
(ただし、買取業者によっては不必要であったり、逆に未成年は買取り不可としているところもあります)
・同意書
「あなたが持っている宝石を、あなたが売っても良い」という内容の同意書を親などの保護者に書いてもらい、買取りの際に見せることで宝石を買い取ってもらうことができる場合があります。
対象となる年齢は買取り先によってさまざまなので、一度買取り先に確認してみてください。
・委任状
あなた以外が持っている宝石をあなたが代理で売る場合には、委任状もモノの所有者に書いてもらう必要があります。
宅配買取という方法で宝石を売る場合には、身分証明書は写真画像をメールなどで買取先に送るか、あなた自身がコピーを取って売りたいものといっしょに送る必要があります。
コピーを取って送る場合、自宅にコピー機がない方はコンビニなどで取れば大丈夫です。
なにが身分証明書となるかは、宅配買取を申し込んだ後に届く買取キットの中に入っている用紙か、公式サイトでダウンロードできる用紙に書かれているはずなのでしっかりと読んで確認してください。
そのほか、宅配買取についてはこちらで詳しく説明しています。
宝石の買取りをスムーズに行えるように、身分証明書も含めて事前の準備を忘れないようにしてくださいね。